一定金額以上の規模の工事を請け負う場合は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要で、建設工事の種類ごとに、2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
人的要件についても、常勤役員等(経営業務の管理責任者)・専任技術者・配置技術者の営業所の常勤性、現場の専任性などが規定されおり、必要書類や添付書類の種類も多いため、行政手続きの専門家である行政書士がサポートすることによりスムーズに許可を所得することができます。