生涯に一度か二度しか経験することのない「相続」。紛争のない円満な「相続」を実現するために、身近な存在である行政書士が窓口となり、相続手続きをサポートすることで、未然に紛争を防ぐことができます。行政書士



公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備による無効のリスクが極めて低く、確実性の最も高い遺言方法です。ご自身で作成する自筆証書遺言と異なり、内容や表現についても専門家の確認を受けられるため、解釈の違いや記載漏れといったトラブルを未然に防ぐことができます。また、原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、安心して大切な意思を残すことが可能です。さらに、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに遺言内容を実行でき、ご遺族の手続き負担を大きく軽減します。こうした点から、公正証書遺言は「確実に想いを実現する」ための最も安心できる方法といえます。