遺言

円満な「相続」を実現するためには、遺言書作成がとても効果的です。「遺言書」がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分け方を決めなくてはなりません。お子さまの人数が多い、前の配偶者との間にお子さまがいる場合など、複雑なケースもあります。このような場合、意見がまとまらず遺産分割協議が長期化したり、紛争に発展する恐れもあります。生前に「遺言書」を作成し、具体的な相続分を指定しておくことで、このようなリスクを減らすことができます。