生涯に一度か二度しか経験することのない「相続」。紛争のない円満な「相続」を実現するために、身近な存在である行政書士が窓口となり、相続手続きをサポートすることで、未然に紛争を防ぐことができます。行政書士


当事務所が自筆証書遺言の作成を丁寧にサポートいたします。自筆証書遺言は、費用を抑えながらご自身の意思を残せる非常に利用しやすい方法です。経済的負担が少なく、シンプルな内容の遺言書を作成されたい場合に適しています。加えて、法務局の保管制度を活用することで、遺言書は安全に管理され、原本とデータの両面で保管されます。その結果、紛失や改ざんのリスクが軽減され、検認も不要となるため、相続開始後の手続きがスムーズに進められます。ただし、内容面の適法性までは保証されないため、不備や曖昧な記載がある場合には無効や紛争の原因となる可能性があります。当事務所では、こうしたリスクを抑えた作成サポートをご提供しております。