古物商許可申請

「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れした物品をいい、13品目に分類されます。これらの「古物」の売買を「業」として行う場合には、許可が必要になります。「業」とは、利益を出そうという意思があり、継続性があることをいいます。

 

例えば、自宅で大掃除をしていた際に出てきた不用品をメルカリに出品する行為は、利益を出そうとしているわけではないと考えられるため「業」にはあたらないとされています。しかし、リサイクルショップ等で購入してきた物品をメルカリに出品し、利益を出そうという行為を継続的に行えば、それは「業」であり、たとえ利益が出なかったとしても利益を出そうという意思があれば、「業」ということになり、許可が必要になります。また、利益を出そうとする意思については、本人の意思ではなく、客観的に「業」と見えるかどうかによって判断されます。