遺言書が無い場合、相続人同士の紛争を予防するために作成することが望ましい書類です。当事務所による相続人調査、財産調査の結果「相続人」「相続財産」が定まりましたら、財産目録等を参考に、相続人全員で話し合
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。生前の相続対策として遺言書を正しく作成しておけば、安心してご自身の希望通りに相続人に遺産を残すことができ、遺産分割協議を行う必要はありません。 ※紛争を防ぐために相続人が最低限受け取るべき遺産(遺留分)について、十分に考慮する必要があります。
「自筆証書遺言」
・遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書き、捺印しなければなりません。
(財産目録についてはパソコンでの作成が可能になりました。)
・相続発生後、検認手続きが必要です。
(自筆証書遺言保管制度を利用することにより検認手続きが不要になりました。※法務局の職員は遺言内容を確認しないため、遺言の有効性について注意が必要です。)
「公正証書遺言」
・遺言者は署名捺印のみで、真意を実現することができます。
・遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで作成します。
(公証人に出張してもらうことも可能です。)