遺言書が無い場合、相続人同士の紛争を予防するために作成することが望ましい書類です。当事務所による相続人調査、財産調査の結果「相続人」「相続財産」が定まりましたら、財産目録等を参考に、相続人全員で話し合って決めた相続財産の分け方を元に作成します。
※相続人の全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割協議書の作成が可能です。